【運行管理者(貨物)】令和6年改正対応!改善基準告示の特例(分割休息・2人乗務・フェリー)を完全攻略

こんにちは♪

一問一答.comのPaulです!

運行管理者(貨物)の勉強を頑張っている皆さん、毎日の学習お疲れ様です!

労働基準法の分野を勉強していると、必ず壁として立ちはだかるのが「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」ですよね。

特に多くの受験生が頭を抱えるのが、原則ルールとは異なる「特例の計算と条件」です。

「分割休息って合計何時間必要だったっけ?」「2人乗務の拘束時間はどうなるの?」と、数字がごちゃごちゃになって悩んでいませんか?

実は、この分野は令和6年4月に大きな法改正があり、試験でも間違いなく狙われる超重要かつマニアックな単元です!

この記事を読んで、複雑な特例ルールをスッキリ解決し、確実に得点源に変えていきましょう!

 

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令和6年改正対応!改善基準告示の特例ルールを整理しよう

 

改善基準告示の「特例」は、業務の性質上、どうしても原則の休息期間(継続11時間基本、下限9時間)を取ることが難しい場合にのみ認められる例外ルールです。

試験対策としては、それぞれの特例における「時間の条件」と「分割の回数」を正確に暗記することが求められます。

特に令和6年4月の改正によって、数字が大きく変わっているため、古いテキストで学習している方は要注意です。ここでは、頻出の「分割休息の特例」と「2人乗務の特例」を深掘りします。

 

1. 休息期間の分割の特例(分割休息)

 

業務の必要上、どうしても継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合、一定期間(1ヶ月程度)における全勤務回数の2分の1を限度として、休息期間を分割することができます。

この分割休息の条件は、令和6年の改正で以下のように変更されました。

・【分割回数】2分割 または 3分割まで可能
・【1回当たりの時間】継続 3時間 以上(※改正前は4時間でした)
・【2分割の場合の合計】10時間 以上
・【3分割の場合の合計】12時間 以上

このように、1回当たりの最低時間が「継続3時間以上」になったことと、3分割の場合は「合計12時間以上」必要になったことが最大のポイントです。

Paul先生
「1回3時間以上」という数字は、過去問をやり込んでいる人ほど「4時間」と間違えやすいので、しっかり脳内をアップデートしてくださいね!

2. 2人乗務の特例

 

長距離トラックなどで、運転者が2人同時に乗務する場合の特例です。

この特例を適用するには、車両内に「身体を伸ばして休息できる設備」があることが絶対条件となります。この設備がある場合、1日の最大拘束時間と休息期間のルールが以下のように緩和されます。

・【1日の最大拘束時間】原則の15時間から 21時間 まで延長可能
・【休息期間】継続 4時間 以上(※原則の9時間から短縮)

さらに、車両内に「しっかりとしたベッド(要件を満たす仮眠室等)」が設けられている場合は、最大拘束時間を24時間や28時間まで延長できるさらに特殊な特例もありますが、まずは基本となる「最大拘束時間21時間・休息期間4時間以上」を完璧に覚えましょう。

 

フェリー乗船の特例と実践マルバツ問題!

 

続いて、こちらも試験で頻出の「フェリー乗船の特例」を確認したあと、学習の定着度を測るマルバツ問題に挑戦してみましょう!

 

3. フェリー乗船の特例

トラックごとフェリーに乗船して移動する場合、運転者は運転業務から解放されます。そのため、このフェリーに乗船している時間の取り扱いが特別なルールとなります。

結論から言うと、「フェリーに乗船している時間は、原則として休息期間として取り扱う」ことになります。

乗船時間がそのまま休息期間にカウントされるため、下船してから勤務終了までの間に与えるべき休息期間は、原則の「9時間」から「フェリー乗船時間」を差し引いた時間でよいことになります。

ただし、減算した結果、下船後の休息期間が短くなりすぎないよう、フェリー乗船時間と下船後の休息期間の合計が継続9時間(特例の場合は別ルールあり)を下回らないようにしなければなりません。

それでは、ここまで解説した「特例ルール」に関する実践問題にチャレンジしてみましょう!

改善基準告示の特例・マルバツ問題

 

【第1問】
休息期間の分割の特例において、休息期間を3分割して与える場合、1回当たり継続3時間以上であり、かつ、合計12時間以上の休息期間を与えなければならない。〇か✕か。

正解:〇
解説:令和6年改正後の正しい記述です。3分割の場合は「1回継続3時間以上」かつ「合計12時間以上」が必要です。2分割の場合は「合計10時間以上」となりますので、セットで覚えましょう。

【第2問】
2人乗務の特例について、車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合、1日の最大拘束時間を21時間まで延長することができ、この場合の休息期間は継続4時間以上与えなければならない。〇か✕か。

正解:〇
解説:記述の通りです。身体を伸ばして休息できる設備がある場合の基本の特例は「最大拘束時間21時間」「休息期間4時間以上」です。数字の引っ掛け(20時間など)に注意してください。

【第3問】
フェリー乗船の特例について、運転者がトラックとともにフェリーに乗船している時間は、手持ち時間として労働時間に取り扱うものとする。〇か✕か。

正解:✕
解説:フェリーに乗船している時間は、労働時間ではなく「休息期間」として取り扱います。この「労働時間か、休息期間か」という引っかけは過去問でも定番ですので、確実に押さえておきましょう。

試験本番でパニックにならないための最終アドバイス

運行管理者(貨物)の試験では、今回取り上げたような「労働基準法(改善基準告示)」の計算や特例の条件が、合否を分ける重要なカギになります。

試験本番でパニックにならないために、最後にいくつかのアドバイスをお伝えします。

 

「例外の条件」を見落とさないこと

 

特例はあくまで「例外」です。問題文に「~の設備がある場合」や「全勤務回数の2分の1を限度として」といった、特例を適用するための「前提条件」が正しく書かれているかを必ず確認するクセをつけてください。

数字だけ合っていても、前提条件が間違っていて「✕」になる問題がよく出題されます。よく受験生が間違える・苦手とする分野だからこそ、問題文の細かい単元までしっかり確認しましょう。

 

単純暗記で済む分野の確認はできているか?

 

改善基準告示は数字の暗記が多いですが、「なぜその数字になったのか(法改正の背景)」を少しだけ意識すると覚えやすくなります。

例えば、分割休息の「1回3時間以上」への変更は、現代の複雑な運行スケジュールに柔軟に対応しつつも、運転者の健康を守るために合計時間は長くする(3分割で12時間)という意図があります。

ただの数字の羅列として覚えるのではなく、運転者の疲労回復をイメージしながら学習を進めてみてください。

Paul先生
試験本番は緊張で知っているはずの数字が飛んでしまうこともあります。日頃から一問一答形式で何度も反復し、「反射的に答えられるレベル」まで引き上げておきましょう!応援しています!

まとめ:試験に向けた単純暗記はスマホでアウトプット!

試験に向けた単純暗記作業は、スマホのアプリなどでとにかく「アウトプット数」を増やすことで格段に覚えやすくなります!

テキストや過去問のしっかりとした学習に加えて、隙間時間にサクッと学べる「一問一答アプリ」で、確実な得点源に仕上げましょう。

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