運行管理者(貨物)の難所攻略!改善基準告示の「フェリー特例」と「分割休息」を徹底解説【令和6年改正対応】

こんにちは!

一問一答.comのPaulです!

運行管理者(貨物)の勉強を頑張っている皆さん、毎日の学習お疲れ様です!

試験勉強を進める中で、労働基準法関係、特に「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」に頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか。

中でも「フェリーに乗船した場合の休息期間」や「休息期間の分割の特例」といった例外ルールは、数字の暗記が細かく、多くの受験生が苦手とするポイントです。

しかし、この特例ルールは出題頻度が非常に高く、正確に覚えておけば確実に得点できる「おいしい単元」でもあります。

この記事を読んでモヤモヤをスッキリ解決し、本番での確実な得点源に変えていきましょう!

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令和6年改正対応!改善基準告示の特例(フェリー・分割休息)をマスターしよう

 

改善基準告示における原則的な労働時間や休息期間は、すでに皆さんもご存知かと思います。

例えば、原則として休息期間は継続11時間以上を与えるよう努め、下限は継続9時間とされていますよね。

しかし、長距離の貨物輸送やフェリーを利用する運行などでは、どうしても原則通りに休息が取れない場合があります。

そこで設けられているのが、今回深掘りする「休息期間の分割」や「フェリー乗船時の特例」です。

これらは令和6年4月の法改正によって数字が変更された部分でもあり、試験で非常に狙われやすい最重要ポイントです。

Paul先生
法改正があった部分は、古い過去問の解説をそのまま覚えていると間違えてしまうので要注意です!最新のルールをしっかりインプットしましょう。

まずは、「フェリー乗船時の特例」から整理していきましょう。

トラックごとフェリーに乗船して移動する場合、運転者は運転業務から離れるため、このフェリーに乗船している時間は原則として「休息期間」として取り扱われます。

ただし、フェリーに乗船したからといって、無条件で1日の休息期間が全て満たされるわけではありません。

フェリー乗船時間を休息期間の一部として扱う場合、フェリーを下船した後の休息期間と合算して、一定の時間以上を確保する必要があります。

具体的には、フェリー乗船時間とそれ以外の休息期間を合算して、継続9時間以上(分割する場合は分割の特例を適用)の休息期間を与える必要があります

さらに、乗船時間が短い場合などは、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の長さが規定に違反しないかどうかも、計算問題として出題されることがあります。

特に重要なのは、「フェリー乗船時間は、原則として休息期間として取り扱う」という基本概念を絶対に忘れないことです。

次に、「休息期間の分割の特例」についてです。

業務の都合上、どうしても継続9時間の休息期間を与えられない場合は、一定の条件を満たすことで休息期間を分割することができます。

令和6年4月以降のルールでは、休息期間を分割する場合、以下の要件を満たす必要があります。

・分割は1回当たり「継続3時間以上」でなければならない

・2分割の場合は、合計で「10時間以上」の休息期間が必要

・3分割の場合は、合計で「12時間以上」の休息期間が必要

このように、原則の「継続9時間」が取れない代わりに、合計の休息時間を多くしなければならないというペナルティ的な増分があることを意識して覚えると定着しやすくなります。

特例ルールの深掘り解説&マルバツ問題で実力チェック!

続いて、もう一つの重要な特例である「2人乗務の特例」についても触れておきましょう。

長距離輸送などで運転者が2人同時に乗務し、車両内に体を伸ばして休息できる設備がある場合、1日の最大拘束時間を延長することができます。

この場合、最大拘束時間は20時間まで延長可能となり、休息期間は継続4時間以上とすることができます

これも、原則のルールと混同しやすいポイントですので、しっかりと「2人乗務の場合の数字」として切り分けて暗記してください。

Paul先生
「原則」「分割休息」「2人乗務」と、それぞれに適用される休息期間の数字をノートに表でまとめておくと、試験直前の見直しにとても役立ちますよ!

それでは、ここまで解説した改善基準告示の特例ルールについて、実際の試験を想定したマルバツ問題に挑戦してみましょう。

細かな数字や条件の引っ掛けに注意して解いてみてくださいね。

問題1

業務の必要上、運転者に勤務終了後、継続9時間の休息期間を与えることが困難な場合、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができる。この場合、分割された休息期間は1回当たり継続3時間以上とし、2分割する場合は合計10時間以上、3分割する場合は合計12時間以上与えなければならない。〇か✕か。

【解答・解説】

解説:設問の通りです。令和6年改正以降の新しい基準であり、2分割なら合計10時間以上、3分割なら合計12時間以上(1回継続3時間以上)という要件を正確に覚えておきましょう。

問題2

運転者が勤務の途中でフェリーに乗船する場合、フェリーに乗船している時間は、原則として労働時間として取り扱わなければならない。〇か✕か。

【解答・解説】

解説:フェリーに乗船している時間は、原則として休息期間として取り扱われます。運転業務から離れ、自由に過ごせる時間であるため労働時間には含まれません。

問題3

運転者が2人同時に乗務する車両であって、車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合、1日(24時間)についての最大拘束時間を20時間まで延長することができ、この場合の休息期間は継続4時間以上与えなければならない。〇か✕か。

【解答・解説】

解説:設問の通りです。2人乗務の特例では、最大拘束時間が20時間、休息期間が継続4時間以上となります。1人乗務の原則(最大拘束時間15時間、休息期間継続9時間)としっかり区別しましょう。

試験本番に向けた最終確認!細かなルールの見落としを防ぐアドバイス

改善基準告示の特例ルールは、数字の暗記が多いため、どうしても苦手意識を持ちやすい分野です。

しかし、試験本番ではこの分野から「正しいものを選べ」「誤っているものを選べ」といった形式で確実に出題されます。

そのため、失点を防ぐためには、単に数字を丸暗記するだけでなく、「なぜその数字になっているのか」「どんな状況を想定したルールなのか」をイメージすることが大切です。

よく受験生が間違えるポイントとして、「フェリー乗船特例における休息期間の減算ルール」や、「分割休息における分割回数の上限(原則2回、特例で3回)」の細かな条件が挙げられます

特に、問題を解く際は「1回当たりの継続時間が3時間以上になっているか」「分割の合計時間が足りているか」を、落ち着いて一つずつ確認する癖をつけましょう。

また、試験本番を想定したアドバイスとして、問題文の「原則」と「例外(特例)」の読み落としに注意してください。

設問が「原則について問うているのか」、それとも「分割休息や2人乗務などの特例について問うているのか」を見極めることが、正解への第一歩です。

単純暗記で済む分野だからこそ、試験を通していつでも確認し、知識の精度を高めておくことが合格への近道になります。

 

これまで一問一答.comを利用して学習を続けてきた皆さんなら、確実に乗り越えられるはずです。

間違えた問題はそのままにせず、解説を読み込んで自分の言葉で説明できるようになるまで復習しましょう。

最後まで諦めず、自信を持って試験本番に挑めるよう、日々の学習を積み重ねていってくださいね!応援しています!

まとめ:試験に向けた単純暗記はスマホでアウトプット!

試験に向けた単純暗記作業は、スマホのアプリなどでとにかく「アウトプット数」を増やすことで格段に覚えやすくなります!

テキストや過去問のしっかりとした学習に加えて、隙間時間にサクッと学べる「一問一答アプリ」で、確実な得点源に仕上げましょう。

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