こんにちは!
一問一答.comのPaulです!
宅建士の勉強を頑張っている皆さん、毎日の学習お疲れ様です!
今回取り上げるテーマは、法令上の制限の中でも特に受験生が頭を抱えがちな「土地区画整理法」です。
「仮換地とか換地処分とか、専門用語が多くてイメージが湧かない…」
「誰がどうやって事業を行うのか、手続きの流れがごちゃごちゃになる…」
そんなふうに悩んでしまうお気持ち、とてもよく分かります!
土地区画整理法は、実際にその事業に関わったことがないと、なかなか想像しにくい分野ですよね。
しかし、試験では出題されやすい重要な得点源です。
ポイントさえ押さえてしまえば、決して難しい単元ではありません。
この記事を読んで、複雑な用語や手続きの流れをスッキリ解決し、本番での貴重な1点をもぎ取りましょう!
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【土地区画整理法】まずは全体像と「仮換地」の仕組みをマスターしよう!

土地区画整理法が難しく感じる最大の原因は、「言葉の難しさ」にあります。
まずは、そもそも土地区画整理事業とは何なのか、全体像をざっくりと捉えることが大切です。
簡単に言うと、「ぐちゃぐちゃな形の土地や狭い道路を、パズルのように綺麗に区画整理して使いやすい街にするための大工事」です。
この工事を行うにあたり、元の土地(従前の宅地)の所有者たちに、新しく整備された土地(換地)を割り当てます。
しかし、大掛かりな工事には時間がかかるため、工事の途中で「あなたの新しい土地が完成するまでの間、一時的にこっちの土地を使っていてくださいね」と指定する必要があります。
これが、試験で超頻出の「仮換地(かりかんち)」です!
仮換地が指定された場合の効果について、以下のポイントを絶対に暗記しておきましょう。
・従前の宅地の所有者は、仮換地を使用・収益できるようになる
・同時に、従前の宅地は使用・収益できなくなる
・ただし、従前の宅地を「売却」することは可能(所有権はまだ従前の宅地にあるため)
ここでの引っかけ問題の定番は、「仮換地が指定されると、従前の宅地の所有権も仮換地に移動する」というものです。
これは明確にバツです!
所有権が移動するのは、あくまで最後の「換地処分」のときです。
仮換地の段階では、移動するのは「使用・収益する権利」だけであることを、しっかりと区別しておいてください。
また、仮換地を指定する際は、原則として「従前の宅地の所有者」および「仮換地となる宅地の所有者」の同意は必要なく、あらかじめ通知をすれば良いという点も合わせて覚えておきましょう。
「換地処分」の効果と、本試験レベルのマルバツ問題に挑戦!

仮換地での工事が終わり、いよいよ新しい街が完成すると、最終的な「換地処分(かんちしょぶん)」が行われます。
換地処分とは、簡単に言えば「今日からこの新しい土地が、正式にあなたのものですよ!」と決定し、世の中に知らせることです。
この換地処分の「公告があった日の翌日」に、さまざまな権利が確定・移動します。
換地処分に伴う主な効果は以下の通りです。
・換地は、換地処分の公告があった日の【翌日】から、従前の宅地とみなされる(所有権の移動)
・清算金は、換地処分の公告があった日の【翌日】に確定する
・保留地(事業費をまかなうために売却する土地)は、施行者が換地処分の公告があった日の【翌日】に取得する
このように、基本的には「公告があった日の翌日」に効果が発生すると覚えておけば、多くの問題をクリアできます。
ただし、例外として「換地計画において換地を定めなかった従前の宅地上の権利(消滅する権利)」などは、「公告があった日が終了した時」に消滅します。
この「発生は翌日」「消滅は当日(終了時)」という原則と例外を整理しておきましょう!
それでは、ここまでの知識を使って、実際の試験を想定したマルバツ問題に挑戦してみましょう。
土地区画整理法・実戦マルバツ問題
【問題1】
仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、換地処分の公告がある日まで、仮換地を使用し、または収益することができるが、従前の宅地を売却することはできない。〇か✕か。
【解答と解説】
✕
仮換地が指定されても、従前の宅地の「所有権」が移動するわけではありません。したがって、従前の宅地を売却(処分)することは可能です。使用・収益の権利と、処分の権利(所有権)を明確に分けて覚えましょう。
【問題2】
土地区画整理事業の施行者は、換地処分の公告があった日の翌日において、換地計画において定められた保留地を取得する。〇か✕か。
【解答と解説】
〇
その通りです。保留地(施行者が事業費に充てるためなどに確保する土地)の取得タイミングは、換地処分の「公告があった日の翌日」となります。
【問題3】
換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、換地処分の公告があった日の翌日に消滅する。〇か✕か。
【解答と解説】
✕
「権利の消滅」に関する引っかけ問題です。換地を与えられなかった権利は、換地処分の「公告があった日が終了した時(当日)」に消滅します。翌日ではない点に注意してください。
【問題4】
事業計画の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。〇か✕か。
【解答と解説】
✕
許可を受ける相手が間違っています。建築行為などの制限に関する許可権者は、施行者ではなく「都道府県知事等(または市長等)」です。ここも非常によく狙われるポイントです。
知識の抜け漏れを防ぐ!試験本番に向けた最終確認アドバイス

土地区画整理法は、用語の難易度が高いため、最初から捨て問にしてしまう受験生が少なからず存在します。
しかし、お伝えしたように「仮換地」と「換地処分」の権利の動きを押さえるだけでも、正解率はグッと上がります。
よく受験生が間違える・苦手とする分野だからこそ、ここでしっかり確認してライバルに差をつけましょう!
また、試験本番を想定したときに、見落としがないか確認したい細かな単元として「土地区画整理組合の設立要件」や「換地処分後の登記」があります。
たとえば組合の設立については、以下の数字を覚えているかチェックしてみてください。
・組合を設立するには、宅地所有者または借地権者が【7人以上】共同する必要がある
・定款や事業計画を定め、【都道府県知事】の認可を受けなければならない
・認可を申請するには、施行地区内の宅地所有者および借地権者の、それぞれ【3分の2以上】の同意が必要
このあたりの数字(7人以上、3分の2以上)や、誰の認可が必要か(都道府県知事)といった部分は、完全な単純暗記で対応できるラッキー問題になり得ます。
さらに、換地処分が行われた後の「登記」についても要注意です。
換地処分の公告があった後、施行者は遅滞なく変動の登記を申請または嘱託しなければなりません。そして、この登記がされるまでは、原則として「他の登記(所有権移転登記など)」をすることはできないというルールがあります。
法令上の制限は、理解だけでなく「数字やルールの暗記」がものを言う科目です。
土地区画整理事業の施行者ごとのルールの違いなどについて、単純暗記で済む分野の確認はできているでしょうか?
本番で迷わないように、知識をコンパクトに整理し、繰り返し問題演習を行って確実な得点源へと引き上げていきましょう!
一問一答.comを利用して、隙間時間を有効活用するのもおすすめですよ。
まとめ:試験に向けた単純暗記はスマホでアウトプット!
試験に向けた単純暗記作業は、スマホのアプリなどでとにかく「アウトプット数」を増やすことで格段に覚えやすくなります!
テキストや過去問のしっかりとした学習に加えて、隙間時間にサクッと学べる「一問一答アプリ」で、確実な得点源に仕上げましょう。
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