宅建士試験の難所!区分所有法の「管理者・規約・集会」を完璧に攻略して確実に1点を奪い取る勉強法

  • 2026年5月8日
  • 2026年5月6日
  • 宅建

こんにちは!

 

一問一答.comのPaulです!

 

宅建士試験の勉強、順調に進んでいますか?

 

権利関係の中でも、特に「区分所有法」は、マンションに住んだ経験がない方にとっては用語が難しく、イメージが湧きにくい分野ですよね。

 

しかし、この分野は毎年必ず1問出題される「超重要単元」です。

 

ここで確実に1点をもぎ取れるかどうかが、合格ラインの「あと1点」に泣くか笑うかの分かれ道になります。

 

今回は、独学者が特につまずきやすい「管理者・規約・集会」のルールに絞って、最新の法改正も踏まえながら深掘り解説していきます。

 

さあ、一緒にこの難所を突破しましょう!

 

区分所有法が「苦手」から「得点源」に変わる!管理者の権限と義務を徹底解剖

まずは「管理者」について整理しましょう。

管理者は、マンションの代表者のような存在ですが、その権限や義務には独特のルールがあります。

管理者の選任と権限の範囲

区分所有法において、管理者は必ずしも置かなければならないわけではありません。

 

ですが、規約で定めることで、区分所有者の中から、あるいは外部の専門家から選任することができます。

 

 

管理者は、共用部分の管理を行い、そのために必要な代金を請求する権限を持っています

 

 

ここで一問一答です!

 

問題:管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。〇か✕か。

 

 

正解は… です!

通常、共用部分は区分所有者の共有ですが、規約があれば管理者が所有する「管理所有」という形が認められています。

管理者の義務と誠実義務

管理者は、毎年1回、一定の時期に、事務の報告をしなければなりません。

 

これは「集会」において行われます。

 

Paul先生
管理者の報告義務は「口頭」でも良いとされていますが、実務上は資料が配られますね。試験では「毎年1回」という頻度がよく狙われます!

 

ここで注意が必要なのは、管理者の善管注意義務ですね。

 

無報酬であっても、管理者は善良な管理者の注意をもってその事務を処理しなければなりません。

 

 

では、次の問題です。

 

問題:管理者は、少なくとも毎年2回、集会を招集しなければならない。〇か✕か。

 

 

正解は… です!

正しくは「毎年1回」です。

数字のひっかけには十分に注意しましょう。一問一答.comでも、こうした数字のひっかけ問題は頻出させています。

 

規約の制定・変更と集会の決議要件|数字の罠にはまらない暗記術


区分所有法で最も受験生を苦しめるのが「決議要件(議決権の数)」です。

「4分の3以上」なのか「過半数」なのか、こんがらがってしまいますよね。

規約の制定・変更・廃止のルール

マンションのルールブックである「規約」を新しく作ったり、変えたりするには、厳しい条件があります。

 

基本的には、区分所有者数および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。

 

ここで重要なのが「および」という言葉です。

「人数」と「議決権(持分)」の両方で基準を満たさなければなりません。

 

それでは、ここで問題です!!

 

問題:規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすときは、その者の承諾を得なければならない。〇か✕か。

 

 

正解は… です!

これは「特別の影響」を受ける人の利益を守るための規定です。

 

例えば、特定の部屋の人だけ管理費を10倍にする、といった規約変更は、その人の承諾なしにはできません。

集会の招集通知と会議の目的

集会を開くには、原則として会日の1週間前までに通知を出さなければなりません。

 

この期間は規約で伸縮(伸ばしたり縮めたり)できます。

 

しかし、通知には「会議の目的(議題)」を示さなければなりません。

 

特に「建て替え」などの重要な事項は、通知期間を2ヶ月前までにするなどの厳しいルールがあります。

 

 

それでは、ここで問題です!!

 

 

問題:集会の招集通知は、区分所有者が建物内に住所を有しないときは、その者が通知を受けるべき場所を届け出ていない限り、建物内の見やすい場所に掲示することで、通知に代えることができる。〇か✕か。

 

 

正解は… です!

これを「掲示による通知」と呼びます。

 

規約に定めがある場合にのみ可能ですね。

 

Paul先生
「掲示でOK」になるパターンは、規約で定めていることが前提です。この「前提条件」を読み飛ばさないようにしましょう!

【法改正対応】ITを活用した集会と最新の試験傾向への対策

近年、マンション管理の現場でもデジタル化が進んでおり、宅建試験でもITに関連する内容が問われるようになっています。

ITを活用した集会(オンライン集会)

これまでは対面での開催が基本でしたが、現在は「ITを活用した集会」も認められています。

ただし、これを行うには、規約での定め、または集会の決議が必要です。

 

ここで早速問題です!!

 

 

問題:集会に出席できない区分所有者は、書面、または代理人によって議決権を行使することができるが、電磁的方法(メールなど)による行使は規約で定めた場合に限られる。〇か✕か。

 

 

正解は… です!

ここが間違いやすいポイントです!

 

法改正により、電磁的方法による議決権の行使は、規約の定めがなくても、集会の決議があれば可能になりました。

 

「規約が絶対必要」というひっかけに注意してください。

占有者の意見陳述権

マンションには、所有者だけでなく、賃借人(店借人)も住んでいます。

彼らを「占有者」と呼びます。

 

占有者は、集会の議題に利害関係がある場合、集会に出席して「意見を述べる」ことができます。

ただし、「議決権(投票権)」はありません。

 

 

それでは、ここで問題です!

 

 

問題:区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して議決権を行使することができる。〇か✕か。

正解は… です!

意見を言うことはできますが、議決権はありません。

「出席して意見を述べる」=「投票できる」と勘違いさせる問題がよく出ます。

建て替え決議という「最重要数字」

最後に、区分所有法で最も重い決議を確認しておきましょう。

 

それは「建て替え決議」です。

 

建物を取り壊して新しいものを建てるわけですから、非常に大きな決定です。

 

問題:建て替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行わなければならない。〇か✕か。

 

 

 

正解は… です!

 

この5分の4という数字は、区分所有法の中で最大の数字です。

 

「4分の3(規約変更など)」と「5分の4(建て替え)」、この違いを明確に覚えておきましょう。

 

また、建て替え決議の招集通知は、少なくとも2ヶ月前までに発しなければなりません。

通常の1週間前とは大きく異なりますね。

まとめ:隙間時間で確実に合格を勝ち取るために

独学での資格勉強は、いかに毎日の「隙間時間」を有効活用できるかが鍵になります。
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