FP3級タックスプランニング攻略!損益通算できる所得の覚え方と繰越控除の仕組み

  • 2026年9月29日
  • 2026年9月21日
  • FP3級

こんにちは!

一問一答.comのPaulです!

 

FP3級の勉強を頑張っている皆さん、毎日の学習お疲れ様です!

本日はタックスプランニングの中でも、多くの受験生が頭を抱える「損益通算」と「損失の繰越控除」について深掘りしていきます。

「どの所得の赤字が引けるんだっけ…?」

「株式の損失はどう扱うの?」

と、試験でも迷ってしまう方が非常に多い、まさに難所と言える単元です。

しかし、この分野は一度ルールを覚えてしまえば、面白いように問題が解けるようになります!

この記事を読んで頭の中をスッキリ整理し、本番での確実な得点源に変えていきましょう!

 

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タックスプランニングの鬼門!損益通算できる4つの所得

FP3級のタックスプランニングにおいて、避けては通れないのが「損益通算」です。

損益通算とは、簡単に言うと「ある所得で出た赤字(損失)を、他の所得の黒字(利益)から差し引くこと」です。

税金は総所得金額に対して計算されるため、赤字を差し引いて所得を減らすことができれば、その分だけ納める税金も安くなるというわけですね。

 

損益通算できるのは「富士山麓オウム鳴く」ではない!?

 

ここで重要なのが、すべての所得の赤字が損益通算できるわけではないという点です。

損益通算の対象となるのは、以下の4つの所得のみに限定されています。これを覚えるための超有名な語呂合わせがあります!

・ふ:不動産所得

・じ:事業所得

・さん:山林所得

・じょう:譲渡所得

「ふ・じ・さん・じょう(富士山上)」と覚えましょう!

たまに他の資格試験や学生時代の数学の語呂合わせと混同して「富士山麓オウム鳴く」と思い出してしまう方がいますが、FP試験では「富士山上」です。

Paul先生
「富士山麓オウム鳴く」は平方根(ルート5)の覚え方だね!税金の世界では「富士山上」!試験中も迷わず思い出せるようにしっかり区別しておこう!

要注意!「富士山上」でも例外がある

 

FP3級の試験では、ただ「富士山上」を覚えているだけでは引っかかってしまう問題が出題されます。

それは、「損益通算できる所得であっても、特定のケースでは対象外になる」という例外規定です。

特に以下の2つのケースは頻出ですので、必ず押さえておきましょう。

・不動産所得の例外:別荘などの「生活に通常必要でない資産」の貸付けによる損失や、土地を取得するために借り入れた資金の利子に相当する部分

・譲渡所得の例外:生活用動産(通勤用の車や家具など)の譲渡による損失、およびゴルフ会員権の譲渡による損失

特に「土地を取得するための借入金の利子」は、不動産所得が赤字になった場合でも、その利子部分は損益通算の対象に含めることができないため、計算問題や文章題でも細心の注意が必要です!

 

上場株式の譲渡損失と繰越控除&マルバツ問題で確認!

 

続いて、損益通算とセットで出題されやすい「上場株式等の譲渡損失」と「繰越控除」について解説します。

原則として、株式の譲渡による損失は、事業所得や給与所得などの他の所得と損益通算することはできません。

しかし、上場株式等の譲渡損失については、同じ上場株式等の配当所得等と損益通算が可能となっています。

 

引ききれない赤字はどうなる?「繰越控除」の仕組み

 

もし、上場株式等の譲渡損失を配当所得と損益通算しても、まだ赤字が残ってしまった場合はどうなるのでしょうか?

ここで登場するのが「損失の繰越控除」です。

確定申告を要件として、その年に引ききれなかった損失を翌年以降「最長3年間」にわたって繰り越し、翌年以降の上場株式等の譲渡益や配当所得から差し引くことができます。

「最長3年」という数字は非常によく出題されるので、しっかり暗記しておきましょう!

Paul先生
損失を翌年以降に繰り越すには、株式の取引がなかった年でも継続して確定申告を行う必要がある点も、よく問われるからセットで暗記だよ!

損益通算と繰越控除のマルバツ問題に挑戦!

それでは、ここまでの知識が定着しているか、実際の試験を想定したマルバツ問題で確認してみましょう!

問題の後に解答と解説があるので、まずはご自身で考えてみてくださいね。

【第1問】

不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。〇か✕か。

↓

↓

↓

【解答】〇

解説:その通りです!不動産所得の損失であっても「土地の取得に要した借入金の利子」部分は損益通算の対象外となります。建物の取得に要した利子と混同しないようにしましょう。

【第2問】

上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることにより、事業所得や給与所得などの他の所得の金額と損益通算することができる。〇か✕か。

↓

↓

↓

【解答】✕

解説:上場株式の譲渡損失は、他の上場株式等の譲渡益や配当所得等とは損益通算できますが、事業所得や給与所得などの総合課税の所得とは損益通算できません。

【第3問】

上場株式等の譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合、その損失は翌年以降最長5年間にわたって繰り越すことができる。〇か✕か。

↓

↓

↓

【解答】✕

解説:上場株式等の譲渡損失の繰越控除期間は「最長3年間」です。5年ではありませんので、数字の引っかけに注意しましょう!

本番に向けて!見落としがちな細かな単元を最終チェック

 

FP3級の学習において、タックスプランニングは所得の分類から税額控除まで、覚えるべきことが非常に多い分野です。

今回学習した「損益通算」や「繰越控除」のような複雑な仕組みの理解も大切ですが、同時に「単純暗記で済む分野の確認」ができているかも重要になります。

 

よく受験生が間違える・苦手とする分野だからしっかり確認しよう

 

試験本番では、ちょっとした要件の違いや、控除額の数字の暗記が合否を分けることがあります。

特に以下の単元は、受験生が苦手としやすく、かつ出題頻度が高い項目です。見落としがないか、今一度テキストで確認してみてください。

・各種所得控除の要件(配偶者控除と配偶者特別控除の所得要件の違いなど)

・医療費控除とセルフメディケーション税制の併用の可否

・青色申告の特典(青色申告特別控除の金額の要件、専従者給与の扱いなど)

これらは「知っていれば確実に解ける」ボーナス問題になり得ます。

複雑な計算問題に時間を取られすぎて、こうした単純暗記で得点できる部分をおろそかにしないよう注意しましょう!

毎日の積み重ねが合格への最短ルート

 

資格試験の学習は、日々のインプットとアウトプットの繰り返しです。

一度覚えても、時間が経つと忘れてしまうのは人間の脳の仕組み上、当たり前のこと。だからこそ、焦らず何度も問題に触れることが大切です。

ご自身のペースで構いません。一問一答.comなどを活用しながら、繰り返し知識を定着させていきましょう。

 

まとめ:試験に向けた単純暗記はスマホでアウトプット!

試験に向けた単純暗記作業は、スマホのアプリなどでとにかく「アウトプット数」を増やすことで格段に覚えやすくなります!

テキストや過去問のしっかりとした学習に加えて、隙間時間にサクッと学べる「一問一答アプリ」で、確実な得点源に仕上げましょう。

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