こんにちは!
一問一答.comのPaulです!
運行管理者(貨物)の勉強を頑張っている皆さん、毎日の学習お疲れ様です!
今回取り上げるテーマは、労働基準法関係の「改善基準告示」の中でも、多くの受験生が苦手とする「分割休息」と「フェリー乗船時」の特例についてです。
改善基準告示の基本原則(拘束時間や運転時間など)はしっかり覚えていても、「特例」になると数字が複雑になり、頭が混乱してしまう方は非常に多いのではないでしょうか。
特に2024年(令和6年)4月の法改正によって休息期間のルールが見直されたため、最新の数字を正確にインプットしておくことが合格への絶対条件となります。
この記事を読んでモヤモヤする特例のルールをスッキリ解決し、本番での確実な得点源に変えていきましょう!
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【労働基準法関係】改善基準告示における「特例」を深掘り解説!

運行管理者(貨物)の試験において、「労働基準法関係」は重要な得点源ですが、その中でも「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」は毎年必ず出題される超重要単元です。
特に2024年(令和6年)4月1日に施行された改正内容は、試験でも狙われやすいポイントが目白押しです。
今回はその中でも、基本のルールを適用することが難しい場合に適用される「休息期間の分割(分割休息)」と「フェリー乗船時の取り扱い」に絞って深掘りしていきます。
まずは原則のおさらい:休息期間の基本ルール
特例を理解するためには、まず大原則をしっかりと把握しておく必要があります。
改正後の改善基準告示では、1日の休息期間の原則は以下のようになっています。
・勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めること。
・どんなに短くても、下限として継続9時間以上の休息期間を与えなければならない。
この「継続11時間以上(努力義務)、最低9時間以上」という数字がベースとなります。これをしっかり頭に入れた上で、特例のルールを見ていきましょう。
特例その1:休息期間の分割(分割休息)
業務の都合上、どうしてもまとまった休息期間(継続9時間以上)を取ることが難しい場合があります。その際に認められるのが「分割休息」の特例です。
分割休息を適用する場合のルールは、分割する回数によって必要な合計時間が変わるため、注意が必要です。
・1回当たりの休息期間は、必ず「継続3時間以上」であること。
・【2分割の場合】合計10時間以上となるように与えること。
・【3分割の場合】合計12時間以上となるように与えること。
このように、細かく分けるほどドライバーの疲労が回復しにくくなるため、分割回数が増えるにつれて必要な「合計時間」が長く設定されているのが特徴です。
また、3分割が認められるのは「長距離貨物運送」等の一定の要件を満たす場合に限られる点も押さえておきましょう。
特例その2:フェリー乗船時の取り扱い
長距離トラックの運行において、フェリーを利用することは珍しくありません。では、トラックと一緒にフェリーに乗っている時間は、労働時間(拘束時間)になるのでしょうか?それとも休息期間になるのでしょうか?
正解は、フェリーに乗船している時間は原則として「休息期間」として取り扱う、です。
ドライバーはフェリー内で運転等の業務から解放され、仮眠をとるなどして休むことができるため、労働時間にはカウントされません。
したがって、フェリー下船後から勤務終了までの間の休息期間は、フェリー乗船時間と合算して「日常の休息期間(原則11時間以上、最低9時間以上)」を満たせばよいことになります。
解説の続きと実践アウトプット!マルバツ問題に挑戦

さて、フェリー乗船時間の特例にはもう少しだけ補足があります。
フェリー乗船時間を休息期間として取り扱う場合でも、乗船する前や下船した後の陸上での運行スケジュールと組み合わせて、ドライバーが過労にならないように管理しなければなりません。
また、フェリー乗船時間(休息期間)が「継続9時間」に満たない場合は、下船後に残りの休息期間を確保する必要があります。このとき、フェリー乗船時間と下船後の休息期間を「分割休息」として扱うことも可能です。
この特例同士の組み合わせは複雑に感じますが、基本となる「分割休息のルール」と「フェリー乗船時間の定義」を別々にしっかり理解しておけば、試験問題でも落ち着いて判断できます。
【問題1】
業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、1回当たり継続3時間以上の休息期間を2回に分割して与えることができる。この場合、分割された休息期間の合計は、1日において9時間以上であればよい。〇か✕か。
【解答と解説】
✕
2分割する場合の休息期間の合計は、「10時間以上」でなければなりません。「9時間以上」というのは、分割しない原則(最低9時間)の場合の数字です。分割する場合は合計時間が増えることを思い出しましょう。
【問題2】
運転者がフェリーに乗船している時間は、原則として休息期間として取り扱われるため、その間の時間は拘束時間には含まれない。〇か✕か。
【解答と解説】
〇
正しい記述です。フェリー乗船時間は、原則として休息期間として取り扱われます。したがって、労働時間や拘束時間にはカウントされません。
【問題3】
業務の必要上やむを得ず休息期間を3回に分割して与える場合、1回当たりの休息期間は継続4時間以上とし、合計で12時間以上与えなければならない。〇か✕か。
【解答と解説】
✕
1回当たりの休息期間は「継続3時間以上」です。「継続4時間以上」ではありません。合計が12時間以上という部分は正しいですが、1回あたりの最低継続時間が誤りとなっています。
試験本番を想定した最終アドバイス!単純暗記の抜け漏れを防ごう

ここまで、改善基準告示の「特例」について解説してきました。
改善基準告示の分野は、今回解説したような「数字のルール」が非常に多く登場します。
試験本番では、選択肢の中に巧妙に数字を変えたダミーが混ざっているため、うろ覚えの知識では正解を導き出すことができません。
試験本番に向けて、以下のような見落としがないか、今一度ご自身の知識を確認してみてください。
・拘束時間の原則と限度(1ヶ月、1年)の数字は正確に言えるか?
・運転時間の限度(2日平均、2週間)のルールを混同していないか?
・連続運転時間のルール(4時間経過直後に必要な休憩時間と分割方法)は完璧か?
これらの項目は、理解した上で最終的には「単純暗記」がモノを言う分野です。
ノートにまとめて満足するのではなく、一問一答形式の問題を何度も解いて、脳に数字を深く刻み込む作業を徹底してください。よく受験生が間違える・苦手とする分野だからこそ、ここで確実に得点できれば合格がグッと近づきます!
まとめ:試験に向けた単純暗記はスマホでアウトプット!
試験に向けた単純暗記作業は、スマホのアプリなどでとにかく「アウトプット数」を増やすことで格段に覚えやすくなります!
テキストや過去問のしっかりとした学習に加えて、隙間時間にサクッと学べる「一問一答アプリ」で、確実な得点源に仕上げましょう。
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