【宅建士】普通抵当権との違いは?苦手な人が多い「根抵当権」を徹底攻略!

  • 2026年8月10日
  • 2026年8月6日
  • 宅建

こんにちは!

 

一問一答.comのPaulです!

 

宅建試験の勉強、順調に進んでいますか?

 

「権利関係のテキストを読んでも、法律用語ばかりで頭に入らない…」

 

そんな悩みを抱えている方は、非常に多いです。

 

特に、今回テーマにする「根抵当権(ねていとうけん)」は、受験生が最もつまずきやすい分野の一つです。

 

普通抵当権はなんとなく理解できても、「極度額?」「元本確定?」と新しい用語が出てくると、途端に混乱してしまいますよね。

 

Paul先生
根抵当権は、普通抵当権との「違い」を比較しながら学ぶのが一番の近道です!試験でよく狙われるポイントを一緒に深掘りしていきましょう!

 

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普通抵当権とどう違う?「根抵当権」の基本と極度額のルール

 

通常の抵当権は、例えば「3,000万円の住宅ローン」といった、特定の1つの債権を担保するためのものです。

 

そのため、借金を全額返済して残高がゼロになれば、目的を果たした抵当権も消滅します。

 

この性質を「付従性(ふじゅうせい)」と呼びますね。

 

しかし、企業間の継続的な取引などでは、同じ相手と何度も借入と返済を繰り返すことがよくあります。

 

そのたびに新しく抵当権を設定したり抹消したりしていては、登記費用も手間もかかってしまい現実的ではありません。

 

 

そこで活躍するのが今回の「根抵当権」です。

 

 

根抵当権は、一定の範囲内の不特定の債権を、あらかじめ定めた「極度額(きょくどがく)」の限度まで、まとめて担保する権利です。

 

イメージとしては、「極度額という名の大きな箱」を用意しておき、その箱に入る金額の範囲内であれば、何度でもお金を出し入れ(借入と返済)できる仕組みです。

元本確定前の「付従性」と「随伴性」のなさが最大のポイント!

 

根抵当権の最大の特徴であり、試験で最も狙われるのが、「元本が確定する前」には、付従性と随伴性がないという点です。

 

付従性がないため、現在借りているお金をたまたま一時的にすべて返済して借入残高が「ゼロ」になったとしても、根抵当権は消滅しません。

 

極度額の範囲内であれば、また明日新しくお金を借りることができるからです。

 

また、随伴性(債権が譲渡されたら担保も一緒についていく性質)もないため、元本確定前に債権が誰かに譲渡されても、根抵当権はその債権にくっついて移動することはありません。

【元本確定前の根抵当権の特徴】

・借金がゼロになっても消滅しない(付従性なし)

・債権が譲渡されても一緒についていかない(随伴性なし)

・極度額の範囲内なら何度でも借入と返済が可能

 

元本確定とは?根抵当権のマルバツ問題で理解度チェック!

 

根抵当権を学習する上で、もう一つ欠かせないキーワードが「元本確定(がんぽんかくてい)」です。

 

元本確定とは、根抵当権という大きな箱のフタを閉めて、担保される債権の額を「固定」することを指します。

 

元本が確定すると、その時点で「いくらの借金を担保しているか」が決定します。

 

例えば、極度額が5,000万円で、確定時の借入残高が3,000万円だった場合、その3,000万円だけを担保する権利へと変化します。

 

 

そしてここが重要なのですが、元本確定後の根抵当権は、普通の抵当権と全く同じ性質(付従性・随伴性)を持つことになります。

 

 

つまり、元本確定後に借金を全額返済すれば、根抵当権も消滅するようになるのです。

 

なお、元本が確定する事由としては「根抵当権者からの確定請求」「債務者や設定者の破産手続開始」などがあります。

 

この「確定前」と「確定後」の違いを問う問題が非常によく出題されますので、しっかりと区別しておきましょう。

根抵当権に関するマルバツ問題に挑戦!

 

それでは、ここまで解説した内容を踏まえて、実際の試験を想定したマルバツ問題に挑戦してみましょう!

 

しっかりと理由まで考えながら解いてみてください。

 

【問題1】
元本確定前の根抵当権において、担保されている債権が譲渡された場合、根抵当権もそれに伴って譲受人に移転する。〇か✕か。



【解答】✕

元本確定前の根抵当権には「随伴性」がありません

したがって、債権が譲渡されても根抵当権は移転しません。普通の抵当権との違いを突く典型的な引っかけ問題ですので、確実に正解したいところです。

 

【問題2】
元本確定前の根抵当権について、極度額を変更するためには、利害関係を有する者の承諾を得なければならない。〇か✕か。



【解答】〇

極度額の変更は、後順位抵当権者などの利害関係人に非常に大きな影響を与えます。

そのため、極度額を変更する際は、利害関係人の承諾が必ず必要となります。これも頻出知識ですので押さえておきましょう。

 

【問題3】
元本確定後の根抵当権において、被担保債権がすべて弁済された場合であっても、当該根抵当権は消滅しない。〇か✕か。



【解答】✕

元本確定後の根抵当権は、普通の抵当権と同じ性質を持ちます。

つまり「付従性」が生じるため、借金が全額弁済されれば、目的を果たした根抵当権も消滅します。

 

Paul先生
「確定前」と「確定後」で性質がガラッと変わるのが根抵当権の面白いところであり、試験の出題者が一番引っ掛けたくなるポイントです!

 

試験本番で差がつく!権利関係の学習アドバイス

 

今回は根抵当権を深掘りしましたが、いかがでしたか?

 

権利関係(民法)は、宅建試験の中でも特に理解に時間がかかり、苦手意識を持つ方が多い科目です。

 

しかし、すべてを完璧に理解しようとすると、他の科目に割く時間がなくなり泥沼にハマってしまいます。

 

よく受験生が間違える・苦手とする分野だからこそ、「深追いはせず、基本のルールと例外だけを正確に暗記する」という割り切りも大切です。

見落としがないか確認したい細かな単元

 

権利関係においては、根抵当権以外にも、受験生が手薄になりがちな分野があります。

 

例えば、以下のような単元の確認はできているでしょうか?

【手薄になりがちな権利関係のテーマ】

・連帯債務と連帯保証の「絶対効」の違い

・相殺の要件(自働債権と受働債権の区別)

・民法の賃貸借と借地借家法のルールの違い

 

これらは、一見複雑に見えますが、試験で問われるポイントはパターン化されています。

 

テキストを読んで理解したつもりでも、いざ問題を解くと間違えてしまうことが多い分野でもあります。

 

だからこそ、単純暗記で済む分野の確認はできているか?を常に意識してください。

 

権利関係でも、数字や要件などの「知っていればそのまま解ける」問題は確実に存在します。

 

過去問や一問一答を繰り返し解くことで、「ここはじっくり理解が必要な問題」「ここは暗記だけでサクッと解ける問題」という切り分けができるようになります。

 

焦らず、着実にアウトプットの量をこなして、本番での得点力を鍛え上げていきましょう!応援しています!

まとめ:試験に向けた単純暗記はスマホでアウトプット!

試験に向けた単純暗記作業は、スマホのアプリなどでとにかく「アウトプット数」を増やすことで格段に覚えやすくなります!

テキストや過去問のしっかりとした学習に加えて、隙間時間にサクッと学べる「一問一答アプリ」で、確実な得点源に仕上げましょう。

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