食生活アドバイザー2級対策!混同しやすい「保健機能食品」3つの違いを完全マスター

こんにちは!

一問一答.comのPaulです!

食生活アドバイザー2級の勉強を頑張っている皆さん、毎日の学習お疲れ様です!

今回取り上げるテーマは、食品表示の分野から「保健機能食品(特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品)」についてです。

この単元、勉強していて「どれも似たような名前で覚えられない…」「国の審査が必要なのはどれだっけ?」と悩んでしまうことはありませんか?

実は、多くの受験生がこの「表示制度の違い」で頭を抱え、本番でもひっかけ問題に苦戦しがちです。

ですが、一度ルールと仕組みを整理してしまえば、間違いなく確実な得点源に変わる美味しい分野でもあります!

この記事を読んでモヤモヤをスッキリ解決し、本番での得点源に変えていきましょう!

 

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【食生活アドバイザー2級】得点源にしたい!「保健機能食品」の制度と種類

 

健康志向が高まる現代において、スーパーやコンビニの食品パッケージでよく見かける「保健機能食品」。

食生活アドバイザー2級の試験でも頻出の単元ですが、細かいルールの違いに頭を抱える受験生は少なくありません。

保健機能食品は、大きく分けて3つの種類が存在します。

それぞれ「誰が許可・承認しているのか」「どのような手続きが必要か」が試験で問われる最重要ポイントです。

一つずつ丁寧に紐解いていきましょう。

 

特定保健用食品(トクホ)とは?

特定保健用食品、通称「トクホ」は、特定の保健の目的が期待できることを表示した食品です。

「おなかの調子を整えます」「血圧が高めの方に」といった、具体的な効果を期待させる表示が可能です。

最大の特徴は、国(消費者庁長官)が個別に審査し、許可を与えているという点です。

有効性や安全性について厳しい審査を通過する必要があるため、企業にとってもハードルが高い食品と言えます。

また、トクホとして販売するためには、人間を対象とした臨床試験を行い、科学的な根拠を証明しなければなりません。

Paul先生
「国が個別に審査する」のがトクホの絶対的な特徴!費用も時間もかかるから、企業の本気度が伺える食品なんだよ。

栄養機能食品とは?

栄養機能食品は、1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給のために利用される食品です。

主に、ビタミン類(ビタミンC、ビタミンEなど)やミネラル類(カルシウム、鉄など)が対象となります。

トクホとの決定的な違いは、国の個別審査が不要であることです。

国があらかじめ定めた「規格基準」に適合する量の栄養成分が含まれていれば、許可や届出なしで機能性を表示することができます。

ただし、上限値と下限値の範囲内に収まっている必要があり、過剰摂取を防ぐための「注意喚起の文言」の表示も義務付けられています。

機能性表示食品とは?

機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。

この制度のポイントは、販売の60日前までに消費者庁長官へ「届出」をするだけでよいということです。

トクホのように個別の審査を受けるわけではないため、パッケージには「国の許可を受けたものではない」という表示が義務付けられています。

事業者が自ら論文などを収集・評価(システマティックレビュー)し、その科学的根拠を提出することで表示が可能になる、比較的新しい制度です。

 

試験に出るポイントのおさらいとマルバツ問題で腕試し!

 

さて、先ほどの「トクホ」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3つの違い、しっかり整理できましたか?

試験では「許可」「届出」「規格基準」といったキーワードを入れ替えて、正しいものを選ばせる問題が頻出します。

ここでは、食生活アドバイザー2級の試験で問われやすいひっかけポイントを、実践的なマルバツ問題形式で確認してみましょう!

(問題1)
特定保健用食品(トクホ)は、国の定めた規格基準に適合していれば、個別の審査を受けなくても機能性を表示できる。〇か✕か。

(解説1)
正解は「✕」です。
個別の審査を受けずに、規格基準を満たすだけで表示できるのは「栄養機能食品」です。特定保健用食品は、国(消費者庁長官)の個別審査と許可が必ず必要となります。この「許可」か「基準適合」かの違いは最頻出です。

(問題2)
機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示するものであり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。〇か✕か。

(解説2)
正解は「〇」です。
機能性表示食品は、販売前に消費者庁長官へ「届出」を行う制度です。国の個別審査(許可)を受けたわけではないため、パッケージにもその旨を記載する義務があります。「届出」というキーワードとセットで覚えておきましょう。

(問題3)
栄養機能食品として表示できる栄養成分には、すべてのビタミンやミネラルが含まれており、対象成分に制限はない。〇か✕か。

(解説3)
正解は「✕」です。
対象となる栄養成分は、国が指定した特定のビタミン(13種類)、ミネラル(6種類)、および脂肪酸(n-3系脂肪酸)に限られています。すべての栄養成分が対象となるわけではないため、注意が必要です。

本番で失点しないために!周辺の表示制度や単純暗記項目もチェック

 

保健機能食品の3つの違いはバッチリですね!?

しかし、食生活アドバイザー2級の試験では、この単元の周辺知識も絡めて総合的に出題されることが多々あります。

よく受験生が間違える・苦手とする分野だからこそ、しっかり確認しておきたいのが「特別用途食品」との違いです。

特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育や健康の保持・回復のために、特別の用途に適する旨を表示する食品です。

実は、先ほど解説した「特定保健用食品(トクホ)」は、この「特別用途食品」の中の一分類としても位置づけられているのです。

・特別用途食品:病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳など
・特定保健用食品:特別用途食品の一つでもあり、保健機能食品の一つでもある

このように、制度の枠組みが重なっている部分は、試験委員が「ひっかけ問題」を作りやすい絶好のポイントです。

Paul先生
分類の重なりは、図を書いて整理すると頭に入りやすいよ!テキストの図解をもう一度見直してみてね!

また、見落としがないか確認したい細かな単元として、パッケージに記載しなければならない「定型文」なども挙げられます。

例えば、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」という文言は、3つの保健機能食品すべてに表示が義務付けられています。

単純暗記で済む分野の確認はできているでしょうか?

こういった定型文の暗記や、マークの形の記憶は、知っていれば確実に点が取れるラッキー問題に変わります。

一つひとつの用語を丁寧に整理し、知識の抜け漏れを防いでいきましょう!

 

まとめ:試験に向けた単純暗記はスマホでアウトプット!

試験に向けた単純暗記作業は、スマホのアプリなどでとにかく「アウトプット数」を増やすことで格段に覚えやすくなります!

テキストや過去問のしっかりとした学習に加えて、隙間時間にサクッと学べる「一問一答アプリ」で、確実な得点源に仕上げましょう。

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