【FP3級】不動産税制の難所を攻略!取得・保有・譲渡の税金を整理して得点源にする勉強法

こんにちは!

 

一問一答.comのPaulです!

 

FP3級の学習を進めている皆さん、順調ですか?

 

多くの受験生が「暗記項目が多すぎて頭がパンクしそう…」と嘆くのが「不動産」の章ではないでしょうか。

 

特に、不動産に関わる「税金」は、取得したとき、持っているとき、売ったときの3つのフェーズで異なる税金が登場するため、混乱しやすいポイントですよね。

 

「登録免許税って国税だっけ?地方税だっけ?」

 

「3,000万円特別控除の条件が覚えられない……」

 

そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

 

今回の記事では、FP3級の「不動産」の中でも特に試験に出やすい「不動産に関する税金」を深掘りし、独学でも迷わず正解を選べるようになるためのポイントを解説します!

 

一問一答.comと一緒に、難所を攻略していきましょう!

 

1. 不動産を「取得したとき」にかかる税金の落とし穴

不動産を購入したり、贈与を受けたりした際に一度だけかかる税金です。

ここで整理すべきは、「不動産取得税」「登録免許税」の違いです。

不動産取得税と登録免許税の比較

 

まずは、以下のボックスで概要を整理しましょう。

 

不動産取得税:地方税(都道府県)。有償・無償を問わず取得した際にかかる。
登録免許税:国税。登記手続きをする際にかかる。
印紙税:国税。売買契約書などに印紙を貼付して消印する。

よくあるひっかけとして、「相続により取得した場合は不動産取得税がかかる」というものがありますが、これは間違いですね。

 

相続による取得の場合、不動産取得税は非課税となります。ここ、超重要です!

 

Paul先生
「誰に払う税金か(国か都道府県か)」は、試験で非常によく狙われます。登録免許税は「登記=国(法務局)」というイメージで覚えると忘れにくいですよ!

 

チェッククイズ!

Q1:不動産取得税は、相続によって不動産を取得した場合でも課税される。〇か✕か。

 

 

答え:✕(非課税です。贈与や交換は課税対象になります。)

 

Q2:登録免許税は、国税に分類される税金である。〇か✕か。

 

 

答え:〇(登記は国の機関である法務局で行うため、国税です。)

 

2. 不動産を「持っているとき」にかかる固定資産税のポイント


不動産を保有している間、毎年かかるのが固定資産税都市計画税です。

 

この単元では、「いつの時点の所有者に課税されるか」と「税額の計算」がポイントになります。

賦課期日と課税標準の特例

固定資産税の基準日は、毎年1月1日です。

 

1月2日に不動産を売却したとしても、その年の納税義務者は1月1日時点の所有者となります。

また、住宅用地については税負担を軽減する「課税標準の特例」があります。

 

・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):課税標準が6分の1に軽減

・一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):課税標準が3分の1に軽減

 

この「6分の1」という数字は、FP3級の計算問題や穴埋め問題で頻出です。必ず暗記しておきましょう。

チェッククイズ!

Q3:固定資産税の納税義務者は、毎年4月1日現在の固定資産課税台帳に所有者として登録されている者である。〇か✕か。

 

答え:✕(4月1日ではなく、1月1日です。会計年度と混同しないように!)

 

Q4:固定資産税の標準税率は1.4%であるが、各市町村が条例によってこれと異なる税率を定めることができる。〇か✕か。

 

答え:〇(標準税率は1.4%ですが、市町村が独自に決めることが可能です。)

 

3. 不動産を「売ったとき」の譲渡所得と3,000万円特別控除


最後は、不動産を売却して利益が出た際にかかる税金です。

 

ここが不動産セクションの最大の山場と言っても過言ではありません。

短期譲渡所得と長期譲渡所得の区別

 

譲渡した年の1月1日時点において、所有期間が5年を超えているかどうかで税率が大きく変わります。

 

短期譲渡所得(5年以下):所得税30%、住民税9%(合計39%+復興特別所得税)
長期譲渡所得(5年超):所得税15%、住民税5%(合計20%+復興特別所得税)

 

ここでの注意点は、単純に「購入から売却までが5年」ではなく、「売却した年の1月1日時点で判断する」という点です。実務的にも間違いやすいポイントですね。

 

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除

 

自分が住んでいる家を売った場合、所有期間に関わらず、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。この特例は非常に強力で、以下の特徴があります。

 

・所有期間の長短を問わない(短期でも使える)。
・配偶者や直系血族への譲渡には適用できない。
・前年、前々年にこの特例を受けていないこと。

 

Paul先生
「3,000万円特別控除」は所有期間を問いませんが、「軽減税率の特例(10年超)」などは期間が関係してきます。どの特例が期間に関係するかをセットで整理するのがコツです!

 

チェッククイズ!

Q5:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、その居住用財産の所有期間が5年を超えていなければ適用を受けることができない。〇か✕か。

 

 

答え:✕(所有期間の長短を問わず適用可能です。短期譲渡でもOK!)

 

Q6:譲渡所得の計算において、所有期間が長期か短期かの判定は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間で行う。〇か✕か。

 

 

答え:〇(その通りです。正確な判定基準日を覚えておきましょう。)

 

まとめ:隙間時間で確実に合格を勝ち取るために

独学での資格勉強は、いかに毎日の「隙間時間」を有効活用できるかが鍵になります。
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