FP3級・不動産「借地借家法」の壁を越える!普通と定期の違いやひっかけ対策

  • 2026年9月4日
  • 2026年8月31日
  • FP3級

こんにちは!

一問一答.comのPaulです!

FP3級の勉強を頑張っている皆さん、毎日の学習お疲れ様です!

テキストを読み進めていく中で、「不動産」の分野に苦戦していませんか?

特に今回取り上げる「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」は、多くの受験生が苦手意識を持つ単元の一つです。

「普通と定期の違いが分からない」「一般、事業用、建物譲渡特約付…種類が多すぎて期間や契約方法が混ざってしまう」と悩むお声をよく聞きます。

ですが、借地借家法は試験での出題パターンがかなり決まっているため、一度整理してしまえば確実な得点源になります!

この記事を読んで頭の中をスッキリ整理し、本番での自信に変えていきましょう!

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【不動産】借地借家法をマスター!普通借地と定期借地の決定的な違い

 

不動産の学習で必ず直面する「借地借家法」。

 

この法律の大前提は、「借りる側(借主)を強く保護するための法律」だということです。

 

地主や大家さん(貸主)の都合で急に追い出されないよう、借主の権利が手厚く守られています。

まずは、土地を借りる権利である「借地権(しゃくちけん)」から、普通借地権と定期借地権の違いを整理していきましょう

 

普通借地権のポイント

普通借地権は、契約が満了しても原則として契約が更新されるのが最大の特徴です。

貸主が更新を拒絶するためには「正当事由(どうしても土地を返してほしい納得のいく理由)」が必要となります。

・存続期間:最初は30年以上(30年未満で契約しても30年となる)

・更新後の期間:1回目の更新は20年、2回目以降は10年

・契約方法:口頭でも有効(書面に限定されない)

期間については、数字のひっかけ問題がよく出るため、「30・20・10」のリズムで覚えてしまいましょう!

定期借地権(3種類)のポイント

一方、定期借地権は、定められた期間が経過すると契約の更新がなく、必ず土地を返還しなければならない契約です。

FP3級の試験では、以下の3種類の違い(期間と契約方法)が非常によく問われます。

・一般定期借地権:存続期間50年以上。契約は書面等で行う(公正証書でなくてもよい)。

・事業用定期借地権:存続期間10年以上50年未満。居住用は不可。契約は必ず「公正証書」で行う。

・建物譲渡特約付借地権:存続期間30年以上。期間満了時に地主が建物を買い取る。契約方法に制限なし。

ここで最も狙われるのは「事業用定期借地権」です。

「期間が10年以上50年未満」という点と、「公正証書に限定される」という2つの特徴をしっかり頭に叩き込んでくださいね。

Paul先生
「事業用は公正証書!」と声に出して覚えると忘れにくいですよ♪

借家権(普通・定期)の比較と実践マルバツ問題!

 

続いては、建物を借りる権利である「借家権(しゃっかけん)」について解説します。

借地権と同様に、「普通」と「定期」に分かれています

 

普通借家権と定期借家権の違い

普通借家権は、アパートやマンションを借りる際の一般的な契約です。

契約期間は原則として「1年以上」とされており、もし1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めのない契約」として扱われます。

また、こちらも貸主から解約するには「正当事由」が必要です。

対して、定期借家権は契約の更新がない契約です。期間満了とともに契約が終了します。

【定期借家権の超重要ポイント】

・契約期間:制限なし(1年未満でも有効

・契約方法:必ず書面(公正証書等)で行う必要がある。

・事前説明:貸主は契約前に「更新がなく期間満了で終了する」旨を、契約書とは別の書面で借主に説明しなければならない。

普通借家では「1年未満は期間の定めなし」になりますが、定期借家では「1年未満(例えば6ヵ月など)でも有効」になる点が、最大のひっかけポイントです!

理解度チェック!実践マルバツ問題

 

ここまでの知識が定着しているか、実際の試験形式に近いマルバツ問題で確認してみましょう!

問題1
事業用定期借地権を設定するための契約は、公正証書による等書面によって行わなければならない。〇か✕か。

【解答・解説】✕

「公正証書による等書面」という表現がひっかけです。一般定期借地権は公正証書以外の書面でも可能ですが、事業用定期借地権は「必ず公正証書」で契約しなければなりません。

問題2
定期借家契約においては、存続期間を1年未満とする契約を締結することができない。〇か✕か。

【解答・解説】✕

普通借家契約とは異なり、定期借家契約では存続期間に制限がありません。したがって、1年未満(たとえば半年)とする契約も有効に締結できます。

問題3
普通借地権の存続期間は、契約で別段の定めがない場合、30年となる。〇か✕か。

【解答・解説】〇

その通りです。普通借地権の存続期間は原則として30年です。30年より短い期間を定めた場合でも、法律により強制的に30年となります。

間違えてしまった問題は、解説を読み直して「どこでひっかけを作ってくるのか」をインプットしておきましょう!

試験に向けた最終確認!不動産分野で落とせない関連知識

 

借地借家法は不動産分野の大きな山場ですが、試験本番に向けては他の細かな単元での失点を防ぐことも重要です。

 

不動産分野は、法律用語が多くて難しく感じますが、「単純暗記で確実に得点できる問題」がたくさん隠れています。

 

以下の項目について、見落としがないか最終確認をしておきましょう。

不動産登記に関する重要ポイント

 

不動産登記簿は、土地や建物の状況が記載された「表題部」と、所有権などの権利関係が記載された「権利部(甲区・乙区)」に分かれています。

表題部:所在、地番、地目、地積など(表示に関する登記)

権利部(甲区):所有権に関する事項

権利部(乙区):所有権以外の権利(抵当権など)に関する事項

特に試験で問われるのが「登記には公信力がない」という事実です。

登記簿を信じて取引をしたとしても、それがもし嘘の登記だった場合、法的に保護されない(真の所有者には勝てない)というルールは頻出なので絶対に覚えておいてください。

 

建ぺい率と容積率の基本

 

建物を建てる際のルールである「建ぺい率」と「容積率」も、計算問題を含めてよく出題されます。

建ぺい率は「敷地面積に対する建築面積の割合」であり、容積率は「敷地面積に対する延べ面積(床面積の合計)の割合」です。

角地(特定行政庁が指定する角地)や防火地域内の耐火建築物などの条件を満たした場合の建ぺい率の緩和規定(+10%などのボーナス)についても、テキストを見返してしっかりと復習しておきましょう。

Paul先生
不動産分野は、理解と暗記を繰り返すことで一気に点数が伸びるお得な科目です!自信を持って進めてくださいね!

日々の勉強の中で「覚えたつもり」になっていても、いざ問題形式になると迷ってしまうことは誰にでもあります。

 

だからこそ、知識をインプットした後は、すぐにアウトプットをして記憶に定着させることが合格への近道です。

 

最後まで諦めず、一つひとつの知識を確実なものにしていきましょう。一問一答.comは、あなたの合格を全力で応援しています!

 

まとめ:試験に向けた単純暗記はスマホでアウトプット!

試験に向けた単純暗記作業は、スマホのアプリなどでとにかく「アウトプット数」を増やすことで格段に覚えやすくなります!

テキストや過去問のしっかりとした学習に加えて、隙間時間にサクッと学べる「一問一答アプリ」で、確実な得点源に仕上げましょう。

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