FP2級攻略!相続税の「非課税限度額」計算と「生命保険契約の権利」の評価をマスターする

  • 2026年5月7日
  • 2026年5月6日
  • FP2級

こんにちは!

 

一問一答.comのPaulです!

 

FP2級の試験勉強、順調に進んでいますか?

 

「タックスプランニング」や「不動産」も大変ですが、多くの受験生が最後に頭を抱えるのが「相続・事業承継」の分野ではないでしょうか?

 

特に、生命保険が絡む相続税の計算は、単純な暗記だけでは太刀打ちできない「ひねり」が加えられることが多いですよね。

 

今回は、FP2級合格のために避けては通れない、かつ実務でも極めて重要な「生命保険金と退職手当金の非課税枠」、そして多くの人が苦手とする「生命保険契約の権利」の評価について深掘り解説します

 

すでに基礎を終えた方も、知識の「穴」がないか一緒に確認していきましょう!

 

Paul先生
生命保険と相続税の関係は、試験でほぼ確実に出題される超重要ポイントです。特に「法定相続人の数」の数え方は、最新のルールを正確に把握しておく必要がありますよ!

 

1. 「500万円 × 法定相続人の数」の落とし穴を完全攻略

まずは基本中の基本、生命保険金の非課税限度額です。

 

相続人が受け取った「死亡保険金」のうち、一定額までは相続税がかかりません。

 

その計算式は、「500万円 × 法定相続人の数」ですね。

 

しかし、FP2級の試験では「誰を法定相続人の数に含めるか」が問われます。

ここで間違えると、その後の計算問題がすべて連鎖的にミスになってしまいます。

法定相続人の数に関する重要ルール

以下のポイントは、試験直前まで何度も見返してください。

 

相続を放棄した人も、法定相続人の数には含める
・普通養子がいる場合、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までカウントできる
・相続人以外の人が保険金を受け取った場合、その人は非課税の適用を受けることができない(ただし、法定相続人の数には影響しない)

 

ここで、一問一答形式でチェックしてみましょう。

 

【問題】相続人が相続の放棄をした場合でも、生命保険金の非課税限度額の計算における「法定相続人の数」には、その放棄がなかったものとして算定した人数を含める。〇か✕か。

 

 

 

正解は…「〇」です!

ここで注意したいのは、「相続を放棄した本人は非課税の適用を受けられない」という点ですね。

 

「人数には入れるけれど、自分は非課税の恩恵は受けられない」という、少し複雑な立ち位置になります。この区別を明確にしておくことが、FP2級試験での鍵となります。

2. 難所!「生命保険契約の権利」の評価と名義変更の罠

さて、ここからは中級者以上でも間違いやすい「マニアックな」分野に踏み込みます。

それは、「保険対象者(被保険者)が存命中に、契約者が亡くなった場合」の取り扱いです。

 

例えば、夫が契約者、妻が被保険者、子が受取人という契約で、夫(契約者)が先に亡くなったケースを考えてみてください。

 

この場合、まだ誰も「死亡保険金」を受け取っていませんよね?

しかし、契約者である夫が亡くなったことで、その保険を継続する権利(契約者の地位)が相続財産となります。

 

これを「生命保険契約の権利」と呼びます。

評価額はどう決まる?

試験で問われるのは、この権利の「評価額」です。

 

生命保険契約の権利の評価額 = 相続開始時における「解約返戻金」の額

 

保険金額そのものではなく、「今解約したらいくら戻ってくるか」という金額で評価します。

ここを「払い込み済みの保険料総額」などと勘違いさせるひっかけ問題が頻出します。

最新の法改正と注意点

近年、この名義変更(契約者の地位の承継)に関する税務判断が厳密になっています。

以前は、契約者を変更しただけでは贈与税がかからないことを利用した節税策もありましたが、現在は「権利の承継」として相続税、あるいは将来の保険金受け取り時に精算される仕組みが徹底されています。

 

Paul先生
「契約者・被保険者・受取人」が誰であるかによって、所得税・贈与税・相続税のどれが課されるか決まる「3パターン」の表は、自分で何も見ずに書けるようになるまで練習しましょう!

 

ここで一問一答です。

 

【問題】生命保険契約の契約者が死亡し、被保険者が存命である場合、その保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時までに払い込まれた保険料の合計額によって評価する。〇か✕か。

 

 

 

正解は…「✕」です!

 

先ほど解説した通り、評価額は「払込済保険料」ではなく、「解約返戻金の額」となります。

非常に間違いやすいポイントですので、しっかりと脳に刻んでおきましょう。

 

3. 退職手当金と弔慰金の非課税枠、その違いを明確にする

相続税の分野では、生命保険金だけでなく「死亡退職金」も登場します。

退職手当金の非課税限度額も「500万円 × 法定相続人の数」で、計算式は生命保険と同じです。

 

しかし、実務やFP2級の応用問題では、ここに「弔慰金(ちょういきん)」が混ざってきます

弔慰金は、一定の範囲内であれば相続税の対象にすらならない(非課税)という、非常に有利なルールがあります。

弔慰金の非課税限度額のルール

弔慰金として受け取った金額のうち、以下の金額までは相続税の対象外となります。

 

・業務上の死亡の場合:普通給与の36ヶ月分(3年分)まで
・業務外の死亡の場合:普通給与の6ヶ月分(半年分)まで

 

「業務上なら3年、業務外なら半年」と語呂合わせのように覚えてしまいましょう。

 

それでは、ここで一問一答の問題です!!

 

【問題】被相続人の死亡により遺族が受け取った弔慰金のうち、業務上の死亡である場合には、死亡時の普通給与の3年分に相当する金額まで、相続税の課税対象とならない。〇か✕か。

 

 

 

正解は…「〇」です!

もし、この上限を超えて弔慰金を支払った場合はどうなるでしょうか?

その超えた部分は、「退職手当金」として扱われることになります。

 

つまり、「弔慰金の非課税枠」でまず引き、残った分を「退職手当金の非課税枠(500万×人数)」で引くという、二段構えの計算が必要になるのです。

これがFP2級の計算問題で高得点を取るためのステップアップポイントです。

まとめ:隙間時間で確実に合格を勝ち取るために

FP2級の「相続・事業承継」は、数字の定義一つで正解がガラリと変わる繊細な分野です。

今回学習した「非課税限度額の人数」や「生命保険契約の権利の評価」は、テキストを読んだ直後は理解できていても、数日経つと「あれ、解約返戻金だっけ?払込保険料だっけ?」と混乱しがちです。

知識を定着させるためには、「思い出す」作業(アウトプット)を何度も繰り返すことが最も効果的です。

独学での資格勉強は、いかに毎日の「隙間時間」を有効活用できるかが鍵になります。
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一歩一歩の積み重ねが、必ず合格という結果に結びつきます。
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